Categories: 税関申告書

アメリカのESTAの申請及び税関申告の記載方法について

アメリカに入国もしくはトランジットをする場合は、事前しなければならないことがあります。

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ESTAへの申請

ESTAは、米国国土安全保障省(DHS)により2009年1月12日から義務化されました。
このオンラインシステムは、ビザ免除プログラム(VWP)の一部で、短期商用・観光目的(90日以下)の
目的で旅行するすべてのビザ免除プログラム渡航者は、米国行きの航空機や船に搭乗する前に
オンラインでESTA渡航認証を受けなければなりません。
と在日米国大使館のHPに記載されていますがようするに、ESTAとは、アメリカのビザ免除プログラムのことです。

下の写真でわかるようにヒューストン国際空港のようにビザとESTAでは、入国審査で並ぶ場所が変わります。

さて、ESTAの申請は、非常に簡単です。
まずは、ESTA申請公式サイトにアクセスします。

免責事項→申請者情報→渡航情報→適格性に関する質問→申請内容の確認→支払い

HPは、こんな感じです。


という流れになります。
HPで、ESTA日本語申請方法などで検索すれば詳細な書き方は出てくると思います。

申請時期は、渡米する前に72時間以上前に申請をしておくことをお勧めします。

申請費用は、14ドルをESTA申請サイト経由でクレジットカードで支払います。

有効期限は、2年間です。
ただ、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限になります。

さて、無事に申請が終わると下記のような書類をサイトに記載されます。
私は、すぐに申請されました。

旅行に行く前は、事前に印刷してもっておくといいと思います
ただ、私は、一度も提示を要求されたことはありません。
さて、これで事前の準備はOKです。

続いては、アメリカ合衆国内に入る時には、税国申請書が必要となります。
ちなみに、以前は、入国審査カードの記載(緑色)があったのですが、ESTAが出来てからなくなったそうです。
現在は、税関申告書のみになります。
税関申告書は、飛行機内で配られます。
日本からだと日本語の税関申告書がもらえるので英語を読まなくてもいいので楽ですね。

続いては、税関申告書です。

税関申告書の記載

下記は、日本からの便で配られる日本語版です。
日本語なので記載方法は省きますが、他国から入国する場合は、英語版になりますので注意してください。
ただ、内容は一緒になります。

注意点としては、(4)の米国における滞在、住居先の住所(番地と通り)(ホテルの名所・訪問先)の欄は、
ホテルだけ記載すると住所も書けと言われる可能性もあるので事前に調べておいた方がいいです
私の場合は、他の国に乗り継ぎだったので「transit」のみ記載しました。

さて、ここまでができていれば入国審査を問題ありません。
後は、入国審査官の質問に答えるだけです。
もっとも聞かれる内容としては、「何しに来た?」「何日いる?」程度のことが一般的に多いですね。

とにかく、アメリカ合衆国へ行く場合は、ESTAの登録を忘れずに。


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